実家が空き家になったが、まだ方針が決まらず、とりあえずそのままにしている。
そういう状態の家は、想像以上に早いスピードで傷んでいきます。「放置していると具体的に何が起きるのか」を知らないまま先延ばしにしてしまっている人も多いのではないでしょうか。
結論を先に言うと、方針が決まるまで放置していいわけではありません。むしろ方針が決まっていないときこそ、最低限の管理を続けておく必要があります。
この記事では、空き家を放置した場合のリスクと、当面維持する場合に検討したい「空き家管理サービス」について整理します。
「売る」「貸す」「維持する」のどれを選ぶにしても、まず放置によるリスクを正しく把握しておくことが、後悔しない判断につながります。方針を決めるまでの時間を、ただの先延ばしにしないための考え方を紹介します。
空き家を放置するとどうなるか
人が住まなくなった家は、通気や換気が行われなくなり、湿気がこもりやすくなります。これが、空き家の傷みが早い一番の原因です。
放置によって起きやすいトラブル
- 湿気による木材の腐食、カビの発生
- 雨漏りに気づかず、放置期間中に建物の傷みが進行する
- 害虫・害獣(シロアリ、ネズミ、ハクビシンなど)の発生・繁殖
- 庭木や雑草が伸びて、近隣との境界トラブルに発展する
- 景観の悪化や、不審者の侵入・放火などの防犯上のリスク
人が住んでいる家と、誰も管理していない空き家では、傷むスピードがまったく違います。数ヶ月〜1年程度の放置でも、室内にカビ臭さが出たり、床が傷んだりすることは珍しくありません。
特にシロアリ被害は、発見が遅れるほど修繕費用が大きくなる典型的な例です。基礎や柱の内部まで進行してから気づくケースも多く、放置期間が長いほど、被害範囲も修繕費用も膨らんでいきます。定期的な点検で早期に異変に気づけるかどうかが、結果的な費用を大きく左右します。
「特定空家等」に指定されるとどうなるか
適切な管理がされず、倒壊の危険がある、衛生上有害である、景観を著しく損なっているといった状態になると、自治体から「特定空家等」に指定されることがあります。
注意:特定空家等に指定された場合
指定されると、まず自治体から助言・指導が行われます。改善されない場合は勧告に進み、勧告を受けると、その土地の固定資産税・都市計画税の住宅用地の軽減措置(最大で税額が6分の1になる特例)が解除され、税負担が大幅に増える場合があります。さらに改善されない場合は、行政代執行として自治体が強制的に解体し、費用を所有者に請求されることもあります。
「誰も見ていないから大丈夫」というものではなく、自治体は定期的に空き家の状況を把握しています。近隣住民からの通報がきっかけで調査が入ることも少なくありません。外観が明らかに傷んでいる家は、航空写真や現地調査でも把握されやすくなっています。
2023年の法改正により、指定の前段階である「管理不全空家」という区分も新設されました。特定空家等に至る前の、やや軽度な管理不全状態でも指導の対象になり得るということです。「特定空家に指定されなければ大丈夫」と考えず、早い段階から適切な管理を心がけることが重要になっています。

空き家でも入れる火災保険・地震保険
空き家は人が住んでいる家と比べて、放火・漏水・破損などのリスクが高いとみなされ、通常の火災保険より条件が厳しくなったり、保険料が高くなったりすることがあります。契約中の火災保険が「空き家」の状態でも有効かどうか、保険会社に確認しておくことをおすすめします。
契約内容によっては、空き家になったことを保険会社に連絡していないと、いざという時に保険金が支払われない可能性もあります。実家が空き家になったタイミングで、一度契約内容を見直しておくと安心です。
売る・貸す・維持する、それぞれの現実的な選択肢
「方針が決まらない」という状態を長引かせないために、まずは3つの選択肢を軸に考えてみることをおすすめします。
家族信託と任意後見制度の違い
売却:維持の手間・コストがなくなる。ただし片付け・清掃をしないと査定・内覧の段階に進めないことが多い
賃貸:収益を得ながら維持できるが、リフォーム費用や管理の手間が発生する。遠方の場合は管理会社への委託が前提になる
維持(空き家管理サービスを利用):方針を決める時間を確保しながら、傷みの進行を抑えられる
「今すぐ決められない」というのは自然なことです。無理に急いで売却や賃貸を決める必要はありませんが、何も対策をせずに放置する、という選択肢だけは避けた方がいいというのがこの記事で伝えたいポイントです。「方針は保留、管理だけはしておく」という状態を作っておくことが、結果的に一番後悔の少ない進め方になります。
空き家管理サービスとは何をしてくれるのか
方針が決まるまでの間、空き家の傷みを抑えるために利用されるのが「空き家管理サービス」です。定期的に巡回し、家の状態を確認・維持してもらえます。
空き家管理サービスの主な内容
- 外観・室内の巡回点検、写真報告
- 通気・換気(窓の開閉)
- 通水(排水管の乾燥・悪臭を防ぐため、水道を流す)
- 郵便物の確認・簡易な取り込み
- 庭木・雑草の簡易な手入れ
- 台風・大雨などの異常気象後の緊急点検
月々数千円〜1万円程度から利用できる業者が多く、遠方に住んでいて頻繁に見に行けない場合に選ばれています。頻度(月1回、月2回など)やプラン内容は業者によって異なるため、自分の状況に合ったプランを比較することをおすすめします。
不動産管理会社が運営しているサービスもあれば、遺品整理・片付け業者が管理サービスを兼業しているケースもあります。将来的に片付けや売却まで見据えているなら、後者の方が一貫した相談がしやすいこともあります。

自分で管理する場合との比較
「業者に頼まず、自分たちで定期的に見に行けばいいのでは」と考える人もいますが、遠方の場合はこれが最も負担の大きい部分になりがちです。
交通費・移動時間に加えて、平日に休みを取る必要が出てくることもあります。月1回のペースで通うだけでも、年間の負担は決して小さくありません。空き家管理サービスの費用と、自分で通う場合の交通費・時間的コストを比較してみると、サービスを利用した方が結果的に負担が軽いケースも多くあります。
また、専門業者は「素人では気づきにくい異変」に気づける点も大きな違いです。シロアリの兆候や、雨漏りの初期サイン、基礎のひび割れなど、専門知識がないと見過ごしてしまうポイントを、経験のあるスタッフが定期的にチェックしてくれます。

費用の目安
費用の目安
- 簡易プラン(月1回の外観確認・郵便物チェック):月額3,000円〜5,000円程度
- 標準プラン(月1〜2回の巡回、通気・通水込み):月額5,000円〜1万円程度
- 臨時対応(台風後の緊急点検など):別途数千円〜
初回のみ、実家までの交通費として別途料金がかかる業者もあります。契約前に、プランに含まれる内容と、追加料金が発生する条件を確認しておくと安心です。年間契約にすると月額料金が割安になる業者もあるため、長期的に利用する見込みがあるなら確認してみるとよいでしょう。
業者選びのポイント
業者選びのチェックポイント
- 巡回のたびに写真・報告書を送ってもらえるか
- 緊急時(台風、近隣からの連絡など)の対応体制があるか
- 将来、片付け・清掃・売却の相談にも対応してもらえるか
- 契約期間の縛りや解約条件が明確か
空き家管理から片付け・清掃・売却まで一貫して相談できる業者を選んでおくと、方針が決まった後の手続きもスムーズに進みます。
契約前には、必ず巡回1回あたりの具体的な作業内容(写真枚数、チェック項目の数など)をサンプルで見せてもらうことをおすすめします。「巡回します」とだけ言われても、実際の報告内容がイメージしにくいためです。既存の利用者向けの報告書サンプルを見せてもらえるか聞いてみるとよいでしょう。
よくある質問
空き家管理サービスは火災保険の代わりになりますか?
なりません。空き家管理サービスはあくまで巡回・点検が中心で、火災や自然災害による損害を補償するものではありません。空き家でも加入できる火災保険は別途あるため、あわせて確認しておくことをおすすめします。
どのくらいの頻度で巡回してもらうのが目安ですか?
月1回が一般的な目安ですが、家の状態や地域の気候によっては月2回以上を推奨されることもあります。台風の多い地域や、湿気がこもりやすい家では、頻度を上げた方が安心です。
すでに特定空家等に指定されそうな状態です。今からでも改善できますか?
状態や自治体の判断にもよりますが、早めに手を打つことで改善できるケースもあります。まずは自治体の空き家相談窓口や、片付け・修繕に対応できる業者に早めに相談することをおすすめします。
空き家管理サービスと片付け業者は同じ会社に頼めますか?
対応している業者もあります。管理から片付け・清掃・売却までまとめて依頼できると、窓口が一本化されるため方針が決まった後の手続きがスムーズになります。依頼前に対応範囲を確認してください。
「管理不全空家」と「特定空家等」は何が違いますか?
管理不全空家等は、将来的に特定空家等になるおそれがある、やや軽度な管理不全状態を指す区分です。特定空家等はより深刻な状態を指し、行政代執行の対象にもなり得ます。どちらの区分でも、勧告を受けると固定資産税の軽減措置が解除される可能性がある点は共通しています。
まとめ
- 空き家は人が住んでいる家より傷むスピードが早い。放置期間が長いほどリスクが高まる
- 「特定空家等」に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除され税負担が大幅に増える可能性がある。前段階の「管理不全空家等」の区分にも注意する
- 空き家になったら、火災保険の契約内容も一度見直しておく
- 方針(売る・貸す・維持する)を急いで決める必要はないが、何も対策をせず放置するのは避ける
- 方針が決まるまでの間は、月数千円〜利用できる空き家管理サービスで傷みの進行を抑えられる
- 自分で定期的に通う場合の交通費・時間的コストと比較して検討する
- 管理から片付け・売却まで一貫して相談できる業者を選ぶと、後の手続きがスムーズになる
空き家の管理サービスを探したい場合は、空き家管理業者一覧から探せます。お住まいの都道府県ごとに業者を探したい場合は、都道府県から業者を探すページからご覧いただけます。